はじめに

「鍼灸マッサージは健康保険が利用できるの?」と疑問に思われる方がほとんどだと思います。
実は一定条件を満たしていれば、簡単に健康保険を利用した鍼灸マッサージ治療を受けることができます。
このページでは、健康保険を利用できるまでの手続きの仕方を簡単に説明させていただきます。


保険取扱上の一般的注意

保険の種類により、医師による「同意書」又は「診断書」が必要なものと不要なものがあります。

「同意書」とは
医師が、はり・きゅう施術を受けることを認め、これに同意して頂いた場合の書類。

保険施術の対象疾患
鍼灸の場合:「神経痛」「リウマチ」「頚腕症候群」「五十肩」「腰痛症」「頚椎捻挫後遺症」の6疾患。
マッサージの場合:鍼灸の対象疾患以外の疾患。(主に脳血管障害による筋麻痺や、関節拘縮による運動機能障害など)

その他注意事項
同意して頂いた疾患に対する治療に関して、医療機関との併療はできません。マッサージの場合は併療可能です。


「同意書」の必要な保険と不要な保険の区分

以下の(表1)に北九州市における鍼灸保険施術の際に同意書の不要な保険と必要な保険を分けてみました。
私自身、利用したことのない保険も含まれてますので、もし間違いがあればすみません。

「同意書」の不要な保険と必要な保険の区分
同意書が不要な保険
■北九州市国民健康保険はり・きゅう補助金
■自動車損害賠償責任保険
■福岡県市町村共済組合
■スモン
■福岡県職員互助会
■補助金制度
■生活保護法
同意書が必要な保険
■政府管掌健康保険(全国健康保険協会)
■後期高齢者医療保険
■組合保険
■国家公務員共済組合保険
■日本私立学校振興・共済事業団
■地方職員共済組合
■公立学校共済組合
■福岡県医師・薬剤師国民健康保険
■原爆被爆者
■労災・地方公務員災害補償保険
(表1)


同意書の不要な保険の利用の仕方

以下の(表2)に同意書の不要な保険を利用する際に持参するものや注意事項をまとめました。

「同意書」の不要な保険
■北九州市国民健康保険はり・きゅう補助金

持参するもの
 @北九州市国民健康保険被保険者証
 A印鑑

利用条件
 @末梢神経疾患or運動器疾患
 A一日一回、月10回まで
 Bはり・きゅう治療のみ(マッサージは適応されません)

医療機関との併療
 可能です。

自己負担金額
 当治療院では、一律\1,600(鍼灸治療後の軽いマッサージを含む)とさせて頂いております。
■自動車損害賠償責任保険

持参するもの
 @印鑑

利用条件
 @交通事故後、自賠責保険会社へ鍼灸治療を受療したいとの旨を伝える。
  (保険会社により医師の「同意書」添付を求められることもあります。)

医療機関との併療
 可能です。

自己負担金額
 無料。
■福岡県市町村共済組合

持参するもの
 @福岡県市町村共済組合員証
 Aはり・きゅう受療証(同組合にて交付されます)

利用条件
 @毎月10回以内
 Aはり・きゅう治療のみ(マッサージは適応されません)

医療機関との併療
 可能です。

自己負担金額
 当治療院では、一律\1,600(鍼灸治療後の軽いマッサージを含む)とさせて頂いております。
(表2)
※その他の保険を利用ご希望の方はご遠慮なくお尋ねください。




同意書の必要な保険の利用の仕方

「同意書」のもらい方
かかりつけの病院や診療所へ、下記の同意書の用紙を持っていき、
鍼灸又はマッサージ治療を受療したい旨を伝え、記入してもらいます。

「同意書」の用紙
同意書の用紙が必要な方は、下の用紙をプリントアウトしてお使いください。
同意書(はり・きゅう用)PDF形式    同意書(マッサージ用)PDF形式
※上の同意書用紙をご覧になる場合は、Adobe Reader(無償)が必要です。下記よりダウンロードしてください。


「同意書」の記入例
同意書の記入例は、下記のとおりです。よろしかったら、参考になさってください。
同意書記入例(はり・きゅう用)PDF形式    同意書記入例(マッサージ用)PDF形式
※もし、不明な点がございましたら、ご遠慮なくお尋ねください。


以下の(表3)に同意書の必要な保険を利用する際に持参するものや注意事項をまとめました。

「同意書」の必要な保険
■政府管掌健康保険(全国健康保険協会)

持参するもの
 @全国健康保険協会が発行する被保険者証
 A印鑑
 B医師による「同意書」

利用条件
 @一日一回
 A3ヶ月毎に再同意が必要(口頭同意でよい)

医療機関との併療
 同意書内で指定された疾患に関しては不可です。
 マッサージの場合は可能です。

自己負担金額
 当治療院では、来院の場合は一律\1,600(鍼灸治療後の軽いマッサージを含む)とさせて頂いております。
 往療の場合は政府管掌保険で定められた料金表に準じて計算後、3割負担となります。(\1,500程度)
■後期高齢者医療保険

持参するもの
 @後期高齢者医療被保険者証
 A印鑑
 B医師による「同意書」

利用条件
 @一日一回
 A3ヶ月毎に再同意が必要(口頭同意でよい)

医療機関との併療
 同意書内で指定された疾患に関しては不可です。
 マッサージの場合は可能です。

自己負担金額
 当治療院では、来院の場合は一律\1,600(鍼灸治療後の軽いマッサージを含む)とさせて頂いております。
 往療の場合は政府管掌保険で定められた料金表に準じて計算後、1割又は2割負担(医療受給者証に準ずる)となります。(\500程度)
■組合保険

持参するもの
 @各組合保険被保険者証
 A印鑑
 B医師による「同意書」

利用条件
 @一日一回
 A3ヶ月毎に再同意が必要(口頭同意でよい)

医療機関との併療
 同意書内で指定された疾患に関しては不可です。
 マッサージの場合は可能です。

自己負担金額
 当治療院では、来院の場合は一律\1,600(鍼灸治療後の軽いマッサージを含む)とさせて頂いております。
 往療の場合は政府管掌保険で定められた料金表に準じて計算後、3割負担となります。(\1,500程度)
(表3)
※その他の保険を利用ご希望の方はご遠慮なくお尋ねください。


保険を利用することはそれほど難しいことではありませんので、
治療期間が長くなる場合や往療が必要な場合は、かかりつけのお医者さまにご理解を頂き、
保険を利用した施術を受けられることをオススメいたします。